理美容室関係の薬機法(薬事法)について

ストレート(縮毛矯正)

平成25(2013)年11月27日の「薬事法等の一部を改正する法律」公布により、薬事法は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と改称され、平成26(2014)年11月25日から施行された。

これを略して「薬機法」、あるいは「医薬品医療機器等法」と呼ばれるようになった。

 

 

理美容室関係の薬機法(薬事法)について

 

薬事法は、主に 医薬品、医薬部外品、化粧品及び

医療機器の製造業と製造販売業を対象とした

安全性などを確保するための法律。

 

だから 基本的には 美容室で通常行う

パーマ、縮毛矯正やヘアカラーの施術などは

規制対象ではないんだ。

 

 

 

理美容室の メニューである
パーマ、縮毛矯正だとね

パーマネント・ウェーブ用剤品質規格
こんなのがある。。。

 

デミさんのHPをみてみて

ケミカル講座 vol.1 パーマのしくみ・基礎知識(1):髪と頭皮の基礎理論|デミ コスメティクス
なぜ、思い通りのウェーブが表現できないのか? ヘアカラーなどを繰り返してダメージを受けた髪は、根元、中間、毛先で、髪の状態やダメージ度が異なります。パーマとダメージの関係についてみていきましょう。

このページの 真ん中あたりにある
パーマネントウェーブ用剤-コールド式と加温式の規格
って表を参考にしてくれたらいい。

 

パーマ液の還元剤濃度や
アルカリ度、PHなどの上限があるんだが

よく薬事法で 定められているって言うけど
これは 日本パーマネントウェーブ液工業組合
っていうところが 自主基準で作ってるんだ。

 

 

ヘアカラーなら 日本ヘアカラー工業会とか
染毛剤懇話会が 自主基準を作ってるんだけど
これなんかは 広告の表現についての基準が多いけどね。

http://www.yakujihou.com/content/pdf/4-G.pdf

 

髪に優しい(マイルドな)ヘアカラー

↑ この表現も薬事法では 不適切だと定められている

 

 

 

 

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ものすごく 多種多様な 薬機法(薬事法)なんだが

結構 理美容師でも 知らず知らずに守ってない場合もある

ちょいと 紹介してみよう。

 

 

理美容業で本当に守ってるのか? な薬機法

 

知らず知らず にやりがちな・・・薬機法違反

みんな守ってると思うけど・・・

場末のぢ〜ぢの妄想で 書いていきましょう(笑)

 

 

◎パーマ剤やヘアカラー剤に PPTや処理剤などを混ぜる。

◎違う種類のパーマ液や ヘアカラー剤を混ぜて使う。

 

化粧品又は医療機器の製造業の許可を受けた者でなければ、
それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品、
化粧品又は医療機器の製造をしてはならない。

 

そう 医薬部外品だろうと 化粧品だろうと
違う製品同士を混ぜてしまうと 違う商品を
製造したことになるので 薬事法では違反なんですね。

 

パーマなら パーマ液同士も混ぜてもNGだし
PPTやアルキル剤を添加しても 薬機法違反?

 

この解釈でいけば ヘアカラーで同じメーカーの
同じ商品の 6トーンと8トーンを混ぜても
ダメだと判断されるかもしれない。

メーカーでは 添加剤として売ってる
最近多い ヘアカラーの添加剤も違法かな?

 

 

 

◎パーマやヘアカラーの工程で 加温する

パーマなんかなら 一部 加温式の薬剤があるけど
みんなが使ってるのは ほとんどがコールド式ですよね?

 

コールド式のパーマ液や ヘアカラー剤なんかを

 

遠赤外線の機械とかで 加温しただけで

思いっきり 薬機法違反です♩

 

 

いくら 真夏のエアコンの下で 他に席が空いてなくて
髪が冷えちゃって かかりや 染まりが悪くなろうが
コールド式薬剤を加温をしては 違反ということですね。

 

これ 少し前に デジタルパーマでこの問題があったんだ。
だって デジタルパーマは 思いっきり加温してますもんね。

デジパーでコールド式のパーマ剤を使うのは
薬事法違反じゃないのか?って突っ込まれたんです。

 

でも

デジタルパーマは

髪を乾燥させるための加温 だから

薬機法的には OK!?

 

かなり無理矢理な お話ですね〜(笑)
これで 薬機法違反じゃないと解釈させるらしい。

大人の事情ですかね〜〜〜(爆)

 

どう考えても デジパーは加温してますけどね。

 

ま〜 今更 デジパーが薬機法違反 なんて
言ったら 大変なことのなりますからね・・・

 

 

 

◎パーマで 中間水洗をしない

パーマで いくら中間水洗しても 還元剤は流れない!
これが 普通の世の中になっても
中間水洗をしないと 薬事法違反になってしまいます。

 

数年前にクリープパーマが流行り始めの頃
ぢ〜ぢが死なない程度にしっかり中間水洗をしろ!

って言ったら 今時 中間水洗なんかしない!
な〜んて 多くの美容師さんが言ってたけど・・・

みんな 薬機法違反 だったんだ(笑)

 

 

 

◎毛染めの48時間前に 毎回パッチテストしなくてはいけない

ヘアカラーをするには 2日前に一度来店してもらって
毎回パッチテストをしないと ヘアカラーは出来ません!

こんな美容室が本当にあったら 潰れますよね・・・(汗)

 

でも ヘアカラーの使用方法には
ヘアカラーで染める48時間前に
毎回必ずパッチテストをするように指示されてます。

 

 

 

◎医薬部外品のパーマとヘアカラーを同日に施術する

ま ここ数年は 化粧品登録のシステアミンなどの
パーマ液が普及したので パーマかヘアカラーの
どちらかが化粧品登録なら問題はないけど・・・

でも たまに 気にせずに 同じ日に
パーマとヘアカラーリングをしたりする場合もある。

 

場末のぢ〜ぢ的には パーマとヘアカラーの
同日施術は 大反対のタイプなんで

化粧品登録だったら大丈夫っていう
薬事法の方がおかしいような気がするね。

 

 

 

 

ま 他にも 色々 怪しいことはありますが

 

薬事法で 注意されたり 処罰に対象になるのは

無許可薬物の販売や 輸入品の販売やら
健康食品や化粧品の 誇大広告がほとんでで

 

最初に書いたけど・・・

 

薬機法は、主に

医薬品、医薬部外品、化粧品及び

医療機器の製造業と製造販売業を対象とした

安全性などを確保するための法律。

 

 

だから 基本的には 美容室で通常行う
パーマ、縮毛矯正やヘアカラーの施術などは
規制対象ではないんだ。

 

 

 

そう 薬機法という 法律はあるけど

規制対象ではないって 不思議ですよね。。。

 

 

 

 

薬事法について・・・

 

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